虐待通告の義務

児童虐待の通告は全ての国民に課せられた義務です!

児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められています。
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
平成16年の改正で「虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改められました。

1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。

★これまで、児童相談所全国共通ダイヤルは10桁の番号(0570-064-000)でしたが、覚えやすい3桁の番号にして、子どもたちや保護者のSOSの声をいちはやくキャッチするため、平成27年7月1日(水)から「189」(いちはやく)という3桁の番号になりました。 通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます

CAPNA への通報や相談も承っております。電話相談員は各種研修を受けた者で大変経験が豊富です。そして守秘義務を守る立場にいますので、電話で通報いただいた方の立場を危うくさせるような行動は取りません。
通報は匿名でも構いません。近所の方のプライバシーを告げ口するような印象もあるかもしれませんので、お名前を出しにくいかと思います。ただ,通報後も被害に遭っている子どもについてお伺いしたりすることができるので、お名前をお伝えいただいたほうが、より子どもの安全につながります。
もし虐待だと思って通報して間違いだった場合でも、通報者がその責任を問われることはありません。

確かに、虐待だと思ったのに実際調べてみたら虐待ではないケース、誤報もあるかもしれません。けれども、毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を「あれはたまたま泣いているだけだから、虐待ではないだろう。きっとしつけのレベルなんだ。」と考え、通報にためらったりしないで下さい。

また、極端に汚れた服装や栄養失調な子どもを見て、違和感を覚えたら、それも子どもや家族からの SOS のサインかもしれません。ぜひ、児童相談所や警察、CAPNAへ連絡をして下さい。

間違って通報してしまうことを恐れ、ためらって通報しないでいたために、死に至った子どものケースは今までにたくさん生じています。
あなたの善意が子どもを救う第一歩につながるのです。