第1章 総則
名称
第1条 この法人は、特定非営利活動法人CAPNAとする。
事務所
第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番4号に置く。
第1条 この法人は、特定非営利活動法人CAPNAとする。
第2条 この法人は、事務所を愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番4号に置く。
第3条 この法人は、子どもに対する虐待の防止を図り、もって子どもと家族の福祉の向上と社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表1号(保健、医療、又は福祉の増進を図る活動)、及び同8号(人権の擁護又は平和の推進を図る活動)、同11号(子どもの健全育成を図る活動)に該当する特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、前条の活動に係る次の事業を行う。
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって法における社員とする。
第7条
1.正会員又は賛助会員として入会を希望する個人又は団体は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。ただし、特別会員については、会費の納入を免除することができる。
第9条
1.正会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
2.正会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て除名することができる。
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第12条 この法人に次の役員を置く。
第13条
1.理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2.監事は、理事及び職員を兼任することはできない。
3.理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第14条
1.理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
5.理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
第15条 監事は、次の業務を行う。
第16条
1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会の議決を経て解任することができる。
第19条
1.役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は理事会の決議により有給とすることができ、その余の役員は無給とする。
2.前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3.役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
第20条
1.総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。 2.正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。 3.総会は、定時総会と臨時総会とする。
第21条 総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
第22条
1.定時総会は、毎年1回開催する。 2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
第23条
1.総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3.総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
第26条
1.総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
第27条
1.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2.前項の場合における前2条及び次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。 3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、該当する議事の議決に加わることができない。
第28条
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
第36条
1.この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第37条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第38条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
第39条 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を計上することができる。
2 予備費を執行するときは、理事会の議決を経なければならない。
第41条 事業年度中にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第42条
1.この法人の収支決算は、事業年度終了後3か月以内に理事長が作成し、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない
2.決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第44条 この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
第45条
1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、その事由を証する書面を所轄庁に提出し認定を得なければならない。
第46条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人に帰属させるものとする。
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第48条
1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4.理事は、事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第49条
1.事務局は、事務所に定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2.事務局は、毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらをその翌翌事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
特定非営利活動法人子どもの虐待防止ネットワークあいち役員名簿
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第21条第1号並びに第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立の日から平成12年3月31日までとする。
5.この法人の設立当初の事業年度にかかる会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 | 12,000円 |
---|---|
賛助会員 | 5,000円 |
2013年5月26日改正
2017年6月4日改正
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